2020-03-30 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
まず、高齢法改正案についてでございます。 連合といたしましては、年齢に関わりなく、あるいは加齢による若干の身体的な衰えがあったとしても、働きたいと希望する高齢者の方が安全に働き続けることのできる環境の整備が非常に重要だというふうに考えております。
まず、高齢法改正案についてでございます。 連合といたしましては、年齢に関わりなく、あるいは加齢による若干の身体的な衰えがあったとしても、働きたいと希望する高齢者の方が安全に働き続けることのできる環境の整備が非常に重要だというふうに考えております。
この高齢法改正案が成立をし、基準制度が廃止をされ、例外なく高齢者の雇用確保措置が義務づけられた後は、本人が継続雇用を希望しているにもかかわらず、解雇事由に相当する者として離職を余儀なくされた者については、倒産、解雇等による離職者として取り扱われることになります。倒産、解雇等による離職者として取り扱われれば、給付日数は最大九十日延長されることになるわけでございます。